例えば、昇進すると残業や出張が増える企業は少なくないが、いまだに多くの女性が家事や育児などの負担を負わされやすい現状においては、これは女性が昇進を敬遠する結果と成り得る。また、就職の機会には理学部・工学部などの学部(いわゆる理系)の出身者の方が恵まれているが、これらの出身者には男性が多く、女性の就職率が男性に比べて低くなる結果となる。他にも、研究者には
学位が必要であることが多いが、
学位(特に
博士号)所持者には男性が多く、そのため研究者の割合が男性より低くなる結果となる。 そこで、これらの事柄は間接的女性差別と考えられることがある。
アメリカにおいて生成、発展した差別的効果法理の概念はヨーロッパに渡り、間接差別と呼ばれるようになった。
欧州共同体(EC)の
1976年男女均等待遇指令第2条第1項で「均等待遇の原則は、直接的であれ、
間接的であれ、
性別、特に
婚姻上又は
家族上の地位に関連した理由に基づくいかなる差別も存在してはならないことを意味する」と規定している。