たとえば、かつて
介護保険施設では、福祉現場に社会福祉士有資格者が少ないこともあり、相談業務としては、相談員(
社会福祉士(または任用資格の社会福祉主事、準じてこれと同等と認められるもの))の準用資格者として
介護支援専門員の有資格者が配置されていたり、また、現業部門では介護専門職として
介護福祉士の有資格者が優遇されるなど、資格が直接に職種へと生かされないケースも少なくなかった。また
国家資格としては後発の
精神保健福祉士の方が、業務目的(活動領域)が明確で専門性が生かされやすいという声もあり、社会福祉士の専門分野(現在の専門分野別研修等)の技術を獲得更新・向上し、共通に認定してゆく仕組みの必要性についても議論されている。
日本国によって担保されている社会福祉士の見識の範囲を把握するにあたっては、受験資格、社会福祉士国家試験出題基準及び試験科目別出題基準、合格基準、および合格年次などが判断材料となる。