破産財団 wikipedia|無料辞書
破産財団(はさんざいだん)とは、破産者の財産又は相続財産であって、破産手続において
破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するものをいう(破産法第2条14項)。
# 破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする(破産法第34条第1項)。
# 破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権は、破産財団に属する(破産法第34条第2項)。
# 次に掲げる財産は、破産財団に属しない(破産法第34条第3項)。
## 民事執行法第131条第3号に規定する額(標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭)に二分の三を乗じた額の金銭
## 差し押さえることができない財産(民事執行法第131条第3号に規定する金銭を除く。)。ただし、同法第132条第1項(同法第192条において準用する場合を含む。)の規定により差押えが許されたもの及び破産手続開始後に差し押さえることができるようになったものは、この限りでない。
# 裁判所は、破産手続開始の決定があった時から当該決定が確定した日以後一月を経過する日までの間、破産者の申立てにより又は職権で、決定で、破産者の生活の状況、破産手続開始の時において破産者が有していた前項各号に掲げる財産の種類及び額、破産者が収入を得る見込みその他の事情を考慮して、破産財団に属しない財産の範囲を拡張することができる(破産法第34条第4項)。
# 裁判所は、前項の決定をするに当たっては、破産管財人の意見を聴かなければならない(破産法第34条第5項)。
# 第4項の申立てを却下する決定に対しては、破産者は、即時抗告をすることができる(破産法第34条第6項)。
# 第4項の決定又は前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を破産者及び破産管財人に送達しなければならない。この場合においては、第10条第3項本文の規定(公告等)は、適用しない(破産法第34条第7項)。
◆ 破産財団の管理、処分
裁判所は、
破産手続開始決定と同時に
破産管財人を選任(破産法第74条第1項)すると、破産財団に属する財産の管理及び処分する権利は、破産管財人に専属し(破産法第78条第1項)、裁判所の許可を得て任意売却等の処分ができる(破産法第74条第2項)。就職の直後直ちに破産財団に属する財産の管理に着手をしなければならない(破産法第79条)。
破産管財人は、必要がある時は、裁判所の許可を得て、破産管財人代理を選任することができる(破産法第77条)。
◆ 破産管財人の権限
破産管財人は、次に掲げる任意売却や営業又は事業の譲渡等を行う時には裁判所の許可を得なければならない(破産法第78条第2項)。
# 不動産に関する物権、登記すべき日本船舶又は外国船舶の任意売却
# 営業又は事業の譲渡
# 商品の一括売却
# 借財
# 第238条第2項の規定による相続の放棄の承認、第243条において準用する同項の規定による包括遺贈の放棄の承認又は第244条第1項の規定による特定遺贈の放棄
# 第53条第1項の規定による履行の請求
# 訴えの提起
# 和解又は仲裁合意(
仲裁法第2条第1項に規定する仲裁合意をいう。)
# 権利の放棄
# 別除権の目的である財産の受戻し
# その他裁判所の指定する行為
但し一定範囲((1)最高裁判所規則で定める額以下の価額を有するものに関するとき。(2)そのほか、裁判所が前項の許可を要しないものとしたものに関するとき。)においては、裁判所の許可を要しない(破産法第78条第3項)。
裁判所は、営業又は事業の譲渡の許可を与える場合には労働組合等の意見を聴かなければならない(破産法第78条第4項)。
弁護士法で
弁護士法人が認められたことを受けて、破産管財人は法人でも可能となった((破産法第74条第2項)
◆ 破産管財人による調査等
# 破産管財人は、第40条第1項各号に掲げる者((1)破産者、(2)破産者の代理人、(3)破産者が法人である場合のその理事、取締役、執行役、監事、監査役及び清算人、(4)前号に掲げる者に準ずる者、(5)破産者の従業者((2)掲げる者を除く。))及び同条第2項に規定する者((2)~(4)に掲げる者であった者)に対して同条の規定による説明を求め、又は破産財団に関する帳簿、書類その他の物件を検査することができる(破産法第83条第1項)。
# 破産管財人は、その職務を行うため必要があるときは、破産者の子会社等(次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法人の総社員の議決権の過半数を有する場合における当該株式会社又は有限会社をいう。次項において同じ。)に対して、その業務及び財産の状況につき説明を求め、又はその帳簿、書類その他の物件を検査することができる(破産法第83条第2項)。
## 破産者が株式会社である場合 破産者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)
## 破産者が株式会社以外のものである場合 破産者が株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合における当該株式会社
# 破産者(株式会社以外のものに限る。以下この項において同じ。)の子会社等又は破産者及びその子会社等が他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合には、前項の規定の適用については、当該他の株式会社を当該破産者の子会社等とみなす(破産法第83条第3項)。
破産管財人は、遅滞なく、破産財団に属する一切の財産を評価し(破産法153条第1項)、財産目録及び貸借対照表を作成し裁判所に提出しなければならない(破産法153条第2項)。破産財団に属する財産の総額が最高裁判所規則に定める額に満たない場合には、裁判所の許可を得て、財産目録及び貸借対照表を作成・提出をしないことができる(破産法153条第3項)。
◆ 否認権の行使
(否認権の行使)
否認権は、訴え、否認の請求又は抗弁によって、破産管財人が行使する(破産法第173条第1項)。
この訴え及び否認の請求事件は、破産裁判所が管轄する(破産法第173条第2項)。
(否認の請求)
否認の請求をするときは、その原因となる事実を疎明しなければならない(破産法第174条第1項)。
否認の請求を認容し、又はこれを棄却する裁判は、理由を付した決定でしなければならない(破産法第174条第2項)。
裁判所は、前項の決定をする場合には、相手方又は転得者を審尋しなければならない(破産法第174条第3項)。
否認の請求を認容する決定があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第10条第3項本文の規定は、適用しない(破産法第174条第4項)。
否認の請求の手続は、破産手続が終了したときは、終了する(破産法第174条第5項)。
◇ 破産債権者を害する行為の否認
: 1) 次に掲げる行為(担保の供与又は債務の消滅に関する行為を除く。)は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる(破産法第160条第1項)。
:: 1 故意否認
::: 破産者が破産債権者を害することを知ってした行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、破産債権者を害する事実を知らなかったときは、この限りでない(破産法第160条第1項第1号)。
:: 2 危機否認
::: 破産者が支払の停止又は破産手続開始の申立て(以下この節において「支払の停止等」という。)があった後にした破産債権者を害する行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、支払の停止等があったこと及び破産債権者を害する事実を知らなかったときは、この限りでない(破産法第160条第1項第2号)。
: 2) 破産者がした債務の消滅に関する行為であって、債権者の受けた給付の価額が当該行為によって消滅した債務の額より過大であるものは、前項各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは、破産手続開始後、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分に限り、破産財団のために否認することができる(破産法第160条第2項)。
: 3) 無償行為の否認
: 破産者が支払の停止等があった後又はその前6月以内にした無償行為及びこれと同視すべき有償行為は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる(破産法第160条第3項)。
◇ 隠匿等の処分の否認
# 破産者が、その有する財産を処分する行為をした場合において、その行為の相手方から相当の対価を取得しているときは、その行為は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる(破産法第161条第1項)。
## 当該行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、破産者において隠匿、無償の供与その他の破産債権者を害する処分(以下この条並びに第168条第2項及び第3項において「隠匿等の処分」という。)をするおそれを現に生じさせるものであること(破産法第161条第2項)。
## 破産者が、当該行為の当時、対価として取得した金銭その他の財産について、隠匿等の処分をする意思を有していたこと。
## 相手方が、当該行為の当時、破産者が前号の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたこと。
# 前項の規定の適用については、当該行為の相手方が次に掲げる者のいずれかであるときは、その相手方は、当該行為の当時、破産者が同項第2号の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたものと推定する(破産法第161条第2項)。
## 破産者が法人である場合にその破産者について次のイからハまでに掲げる者のいずれかに該当する者
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