閣僚の中でも、人数比からして
参議院議員が就任することが多い。後述の死刑執行命令を出す国務大臣であるため、他の閣僚に比べて、人気がない閣僚ポストということもできる。戦後、法務大臣経験者で
総理大臣に就任した人物は皆無である(臨時代理を除く)。政治家のキャリアとしては他の閣僚ポストより格下と見られている軽量ポストであるが、総理に反対する勢力からは任命されにくい。
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刑事訴訟法によれば、死刑執行の命令は判決が確定してから
6か月以内に行わなければならないが、再審請求などの期間はこれに含まれない。また、大臣によって決裁の頻度は異なり、
賀屋興宣や
左藤恵等、在任中に発令の署名をしなかった大臣の例もある。第3次小泉改造内閣の法相
杉浦正健が就任直後の会見で「
私の心や宗教観や哲学の問題として死刑執行書にはサインしない(杉浦は
弁護士出身、
真宗大谷派を信仰)」と発言したところ各所から批判を浴び、わずか1時間で撤回するという騒動が起きた(ただし、在任中は死刑執行命令を発しないで、結果的に最初の信念を貫き通した形となった)。判決確定から
6ヶ月という規定は、日本国憲法制定後に、「今までのように死刑執行まで時間がかかりすぎるのは、死刑執行を待つ恐怖が長く続くことになって残酷であり、新憲法の趣旨にも反する」という理由で作られたもので
[[外部リンク] 第2回国会 参議院司法委員会議事録 1948年6月28日]、「犯罪者に対する厳正な処罰のために、6ヶ月で執行しなければならない」とする解釈は、本来の趣旨ではない。判決確定から6ヶ月以内に執行されない事例が多く発生し、実効性のない規定になっている。
検察官は、例外を除き起訴権限を独占する(
起訴独占主義)という極めて強大な権限を有し、刑事司法に大きな影響を及ぼしているため、政治的な圧力を不当に受けないように、ある程度の独立性が認められている。端的なものが法務大臣による指揮権の制限である。検察庁は行政機関であり、その最高の長は法務大臣であるため、当然に法務大臣が各検察官に対して指揮命令が出来るのであるが、この指揮権については
検察庁法により「検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる。但し、個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみを指揮することができる」として、具体的事案については検事総長を通じてのみ指揮が出来るとした。法務大臣と検事総長の意見が対立した場合に問題となり、かつては法務大臣の指揮に従わないこともありうる旨を述べた検事総長もいて国会で問題とされたものの、法的には「法務大臣の職務命令に重大かつ明白な瑕疵がない限り違法なものでも服従する義務がある」とされ、その結果是非については、指揮権を発動した際の国民世論が決定することとなり、政治責任の問題である。
法務大臣の指揮権は、民主主義的な支持基盤を持たない行政機関である検察が、独善的な行動をとらないよう掣肘する目的も有しており、法務大臣の人事権と併せて、民主主義的な行政機関のコントロールを意味している