帝国議会の常会(通常会)は毎年12月に召集され、会期は3ヶ月であったが、勅命によって延長されることもあった。議会の召集・開会・閉会・
停会・
衆議院解散は
天皇大権に属した。議会の停会は会期中、一時、議会の職務行動の停止を命じる行為で、15日以内、一定の期間を定め、詔書で命じる。衆議院が解散されると、貴族院も停会扱いとされ、解散から5ヶ月以内に
衆議院選挙を行って新議会を召集しなければならないとされていた。議会の休会は各議院がその会議を休止することで、会期中、休会するのは各院の随意であった。
また、大日本帝国憲法下では法律事項とされる事項であっても、法律に反しない限りは帝国議会の関与を要せず勅令をもって独立
命令を制定でき(「立法」の対象が狭く考えられていた
[ただし、緊急勅令は後日議会の承認を得なければ以後の効力は無効となり、非常大権は帝国憲法下では一度も出されなかった。])、皇室経費は議会の協賛の対象外とされ(憲法66条)その他天皇大権に関わる予算も政府が同意しない限りにおいては削減・廃除が出来ないとされるなど、政治に関する他の多くの権限が議会の統制を受けず、議会の権限は弱かった。従って、帝国議会の議決は、国家の最高意思ではなく、帝国議会の権限外にあった。