日本政府の行政組織は、内閣のもと1府11省からなり、それぞれの府省には大臣官房及び局(部)が、その下に課または室がもうけられている。外局は、この局と同程度の業務を受け持ちながら、その業務が特殊性・専門性を帯びているために、ある程度独立した機関として設置されているものである。
庁の長は
長官、委員会の長は
委員長であり、長は外局内の職員の任命権を有する点などについて、府省に対して独立性を有している。一方で、長自身の任命権は内閣ではなく
大臣が有している点、自ら「
府令・省令」を発出することはできず(別に法律に定めるところにより、所掌する事務について、規則を制定することは可。告示の制定も可)、大臣に発出を依頼しなくてはならない点で、担当府省の制限下にある。例外的に、
海上保安庁だけは単独で
庁令を発することができるが、府省令よりも下位の法令にすぎず、実質的に規則と変わりがない。また、ある程度独立した機関とはいえ、担当府省の
大臣の指揮監督を受け、長が大臣の意向とは関係なく権限を行使することは認められていない。なお、内閣府の外局は
内閣府設置法第49条、省の外局は
国家行政組織法第3条第3項および同法別表第一に定められたものだけであり、庁や委員会という名称であっても、
宮内庁や
警察庁、
検察庁などは外局ではない。
内閣府の外局たる委員会の長には国務大臣を充てることができ、
大臣委員会と呼ばれる。かつては内閣府(それ以前は総理府)の外局たる庁の長にも国務大臣を充てることができ、
大臣庁と呼ばれたが
2007年1月9日、内閣府の外局で最後の大臣庁であった防衛庁が独立した
防衛省に昇格したことにより、大臣庁は事実上、そして法制度上も廃止された。