借地権の価格は、法的側面、経済的側面双方からの借地人に帰属する
経済的利益に基づく。法的側面とは、土地を長期間
占有し独占的に使用収益できる借地人の安定的利益が中心となる(日本の場合の詳細については
借地借家法を参照されたい)。経済的側面とは、借地権の付着している土地の適正
賃料と実際支払賃料との乖離(賃料差額)及びその乖離の持続する期間を基礎にして成り立つ経済的利益の
現在価値のうち、慣行的に取引の対象となっている部分が中心となる。借地権の価格は、この借地人に帰属する経済的利益に着目した有効
需要が発生し、
市場における借地権の売買が一般化し、慣行化していくことによって形成される。
なお、借地権の価格と底地の価格は相互に関連しあっているが、実際には、必ずしも「借地権価格+底地価格=土地価格」とはならない。借地権と底地が同一所有人となった場合、価値の増分があることがあるからである。