信販会社は、かつての間接割賦販売、そしてその後生まれた
個品割賦購入あっせんや、クレジットカード業務を行う。法的な立場としては、
割賦販売法(昭和36年法律第159号)に規定する「割賦購入あっせん業者」がこれにあたる
(念のために付け加えれば、「割賦購入あっせん業者」には小売等他の業務を行いながら割賦購入あっせんを行う業者も含まれるため、割賦購入あっせん業者=信販会社というわけではない)。
ちなみに、
貸金業法(昭和58年法律第32号)に基づく「貸金業者」と混同される場合があるが、信販会社の「割賦購入あっせん」は商品やサービスの購入代金を信販会社がいったん立替払いをし、購入者に後から請求する形であり、購入者へ直に金銭を貸し付ける
消費者金融業務を行う訳ではないため、貸金業者ではない。信販会社が消費者金融業務を行う場合には、同法に基づいて
貸金業の登録を受けている(キャッシングができる
クレジットカードを発行する信販会社はすべて同法の登録を受けている)。