そのような場合、本来、国及び地方公共団体は補正予算案を編成し、議会の議決を経て補正予算として支出することとなるが、軽微な補正についてまで議会を招集し補正予算案を審議することは議会運営上、行政運営上非効率であることから、当初予算において使途を限定しない予備費を計上し、軽微な補正についてはこれをもって対処することとしている。
内閣は、予見し難い予算の不足に充てるため、予備費として相当と認める金額を歳入歳出予算に計上することができることとされる。さらにすべての予備費の支出について、事後に国会の承諾を得なければならないが(
日本国憲法第87条)、国会の承諾が得られない場合でも取引の安全を保つため支出は有効である。ただし内閣の政治責任が問われる。過去には1989年12月1日と2008年5月28日に参議院が予備費を承諾しなかったことがある。