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上告(じょうこく)とは、
民事訴訟・
刑事訴訟の裁判過程における
上訴の一つ。日本において、(1)第二審の終局
判決若しくは
高等裁判所が第一審としてした終局判決(原判決)に対して不服があるとき又は(2)飛越上告の合意がある場合において第一審のした終局判決に対して不服があるときに、上級の裁判所に対し、原判決の
取消し又は変更を求める申立てをいう。
◆概要
・判決に
憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤りがあること(1号)
・最高裁判所の
判例と相反する判断をしたこと(2号)
・最高裁判所の判例がない場合に、
大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又は刑事訴訟法施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと(3号)
・判決に
憲法の解釈の誤りがあること、その他憲法の違反があること(1項)
・法律に従って判決
裁判所を構成しなかったこと(2項1号)
・法律により
判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと(同項2号)
・法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと(追認があった場合を除く)(同項4号)
・口頭弁論の公開の規定に違反したこと(同項5号)
・
判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること(理由の不備・理由の齟齬)(同項6号)
・(高等裁判所にする上告の場合)判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があること(3項)
以上のように上告理由が限られているため、上告審では「上告理由に当たらない」として上告が棄却される場合が多い。
民事で、上告すべき裁判所が
最高裁判所である場合は、上告理由がなくても、
上告受理の申立てをすることができる。判例違反やその他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件については、最高裁は、上告審として事件を受理することができ、その場合には上告があったものとみなされる(民訴法318条)。
また、刑事では、上告理由がなくても、法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件については、上訴権者の申立てにより、自ら上告審としてその事件を受理することができる(刑訴法406条、刑訴規則257条〜264条)。
このほか、民事訴訟では
特別上告(とくべつじょうこく)、刑事訴訟では
非常上告(ひじょうじょうこく)という例外的な上告がある。
◆上告審の性格及び上告審での審理
上告審の法的性格は
法律審であり、原則として上告審では原判決に
憲法違反や法律解釈の誤りがあるかを中心に審理される。原則として上告審は、下級審の行った
事実認定に拘束されるが(民訴法311条1項)、民事訴訟においては事実認定に
経験則違反がある場合、事実認定の理由に食違い(矛盾)がある場合には原判決を破棄することがある。刑事訴訟においても、判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があって原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認めるときには、原判決を破棄することができる。
上告審が法律審であるとの性格から、原則として
証拠調べを行うことはない
[もっとも、刑事事件について証拠の顕出という形で原判決の事実認定の当否を判断する資料に供することはできる(最高裁昭和34年8月10日大法廷判決)。また、職権調査事項については上告裁判所が事実を認定し得る(民訴法322条)。]。
このこともあり、上告を棄却するときは、
口頭弁論を経る必要はないとされており(民訴法319条、刑訴法408条)、実際に上告審で弁論が行われることはほとんどなく、書面での審理に限られるのが普通である。これに対し、原判決を変更する場合には、被上告人にも反論の機会を与える必要があるから、口頭弁論を開催する必要がある(民訴法87条1項本文、刑訴法43条1項)。そのため、上告審で口頭弁論が開かれるということは、原判決を何らかの形で見直すことを事実上意味するといえる。ただ、
死刑判決に対する上告事件と
大法廷の審理は原則として公判ないし口頭弁論が開かれる慣行があり、公判ないし口頭弁論が開かれたからといって原判決が見直されるとは限らない。
なお、原判決の基本となる口頭弁論に関与していない
裁判官が判決書に署名押印していることを理由として原判決を破棄し、高等裁判所に事件を差し戻す場合には、口頭弁論を開催しなくてもよいという判例がある(最高裁平成19年1月16日判決・
[外部リンク] 最高裁判例情報)。
◆上告審における裁判
民事訴訟において、上告が不適法である場合には決定で上告を
却下することができる(1項)。上告理由が、上告が許される事由に明らかに該当しない場合は決定で上告を
棄却することができる(同条2項)。上告に理由がない場合には判決で上告を棄却する()。
刑事訴訟においては上告が不適法である場合には決定で上告を棄却する(刑事訴訟法414条、385条、395条)。上告に理由がない場合には判決で上告を棄却する(刑事訴訟法408条)。
上告が却下又は棄却された場合には、原判決が
確定する。
上告に理由がある場合又は最高裁判所の職権調査で原判決を維持できないことが判明した場合には、原判決を
破棄する。法律審としての建前からは、原判決を破棄する場合、原裁判所(控訴審が行なわれた裁判所。高等裁判所が第一審の場合にはその高等裁判所)に差し戻して審理させることが普通である(。刑事訴訟法413条本文)。このことを
破棄差戻しという。これは、民事事件の上告審では
法律審であるため事実調べができず、刑事事件でも事実認定が不十分な場合は事実審である下級審で再度必要な審理をさせる必要があるからである。これに対して、判決を確定させないことによって、当事者の双方に主張を述べさせる機会を与えるためである、あるいは、上告審は書面審理が原則のため、書面審理のみで判決を確定させるのは問題があるためであるという見解もある。差戻し後の判決にさらに上告することも可能であり、上告→差戻し→上告→差戻し、と繰り返し、裁判が長期化した例もある。
また、管轄違い等により原判決を取り消し、原審とは別の裁判所に
移送すること(民事訴訟法第325条第2項、刑事訴訟法第412-413条)を
破棄移送という。
原裁判所に差し戻さず、原判決を破棄して最高裁判所が自ら判決し、上告審で判決を確定させることを破棄自判という。これは、
・裁判が長期化することにより不利益がある場合
・民事事件において下級審の認定した事実だけで原審と違う判決が下せる場合
・刑事裁判において被告人に有利な方向に判断を変更する場合で、これ以上審理する必要がない場合
などに行われることがある(、刑事訴訟法413条ただし書)。
差戻しに比べ実例は少ないが、例えば民事事件では、
・
板まんだら事件 - 宗教上の教義については法律上の争訟に当たらないとして原審を破棄、訴えを却下した1審を支持して控訴を棄却した事例(昭和56年4月7日判決)
・上告 page1
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